本日より、消費税が8%になりました。事業用不動産のオーナー様はこれにより色々と変わります。
まず前提として、
- 居住用のアパート・マンションには消費税はかかりません。
- 務所・店舗、倉庫等の事業用不動産は消費税の課税対象です。
では、消費税を上げる時期はいつからなのでしょうか?
普通に考えると4月分賃料から8㌫で計算となりそうなものですが、賃貸物件の場合、前家賃の場合がほとんどだと思います。”消費税法”によると、”契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする”
となっています。
ということは、3月末に4月分の賃料を頂く場合、消費税は5%となります。8%となるのは5月分の賃料を4月末に頂く分からです。これが原則的な取扱いです。
次にここが重要なのですが、、
消費税が「税抜き表示」されているかです。 仮に、税込み表示となっていると、 8%に税率が上がった後でも、 契約上は同じ金額しか受け取ることができません。 念のため、契約書を1枚ずつ確認してください。
もし税込み表示、または、 表記があいまいとなっている契約書があれば、 今から「覚え書」でかまいませんので、その部分を修正したものを結び直すことをお勧めします。