国土交通省、原状回復ガイドラインのご紹介

国国土交通省の出している、原状回復のガイドラインのご紹介。
あくまでガイドラインですので法的拘束力は何もございませんが、いずれ拘束力のあるものに変わるかも知れません。

賃貸人と賃借人の修繕分担について

賃貸人の負担となるもの

  • 畳の裏返し、表替え(特に破損してないが、次の入居者確保のために行うもの)
  • フローリングのワックスがけ
  •  家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
  •  畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
  • テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
  •  壁に貼ったポスターや絵画の跡
  •  壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
  •  エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡
  • ク変色( 照など自然現象よ)
  •  網戸の張替え(特に破損はしてないが、次の入居者確保のために行うもの)
  •  地震で破損したガラス
  •  網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)
  • 専門業者による全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合)
  • エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合)
  • 消毒(台所・トイレ)
  • 浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
  •  鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)
  • 設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの)

賃借人の負担となるもの

  • カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)
  • 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
  • 引越作業等で生じた引っかきキズ
  • フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
  • 賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合
  • 賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)
  • ロスの日のにるもの3. クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
  • タバコのヤニ、臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
  • 賃借人が天井に直接つけた照明
  • 落書き等の故意による毀損
  • 飼育ペットによる柱等のキズ、臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合)
  • 落書き等の故意による毀損
  • ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
  • 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
  • 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
  • 鍵の紛失又は破損による取替え
  • 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草

国土交通省のガイドラインに掲載されているのはこのような感じです。個人的な印象は特に厳しいこともなく普通かなぁと思いました。都道府県や地域によって感じ方が違うのだろうなぁというところでしょうか。
原状回復ガイドラインのご紹介でした。