設備と残地物の違い

貸店舗でよくある話なのですが、貸事務所でも古いオフィスや雑居ビルの事務所募集等でたまにありますので書いておきます。

設備・残地物の概要

例えば事務所内にあるエアコンを設備として貸主が認めている場合、過失がなく経年劣化等により故障した・効きが悪い等は、貸主側で修理・交換等の義務が出てきます(契約内容によりますが、日々のメンテナンス等を怠っている場合は該当しないケースもございます)が、前入居者の残地物(残していったもの)であるという様な場合は貸主に上記の義務は発生しません。

設備・残地物の判断

では設備か残地物かはどこで判断するのでしょうか?
内覧時に営業マンに確認をするのと共に重要事項説明書、契約書などをご確認ください。(重要事項説明書の記載が一番正確です)。もし、内覧時は設備と聞いていたのに契約書や重要事項説明書にその旨の記載がない場合は、仲介業者に申告して下さい。トラブルの元です。

残地物の扱い

例えば残地物の室内エアコンが故障したとします。上記の通り貸主側からなんらかの処置をしてくれるということはありません。これは、賃貸借契約が始まってから1年後であっても1週間後であっても変わりません。

まとめ

残地物は、いずれかならず故障するという認識を持ちましょう。契約前に撤去を頼むことも可能です(稀に拒否するオーナー様もおられますが)。

    

※このページは モバイル用の「AMPページ」です。
※通常のページでご覧になりたい場合は次のURLをタップしてください。 https://rec-kobe.net/office/?p=6994