最近、とあるオーナー様よりこの様な質問を受けました。
Q 借主の方がお亡くなりになりました。賃貸借契約は終了するのですか?
最近ではたまに耳にするケースです。
借主が亡くなると賃貸借契約は当然に終了すると思われているかたも多い様ですが、そうではありません。亡くなった借主に相続人がいれば、その方に賃借権は相続されます。では、相続人がいた場合どの様な手続きが必要になるのでしょうか?
基本的に賃借権は相続されるものですので、まず相続人の方に連絡を取り意思を確認しましょう。賃借権を放棄するということであれば、一筆書いて頂いたほうが確実でしょう。相続人が複数人おられる場合、その方にも確認を取らないといけませんので少し手間がかかります。もし相続人に意思確認を行わず解約手続きをとった場合、苦情等がくることもあるかと思います。法律上の正しい手続きとしては上記の手続きとなります。
その他、複雑なケースもあると思いますが、その様な際は是非ご相談ください。